本文へスキップ

海岸協力団体制度

海岸協力団体制度とは、平成26年6月の海岸法の一部改正により創設され、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全等に関する活動を行う民間団体を「海岸協力団体」として指定することにより、その活動の支援を行うものです。海岸協力団体の指定により、海岸管理のパートナーとして地域に根ざした民間による活動が促進され、地域の実情に応じた多岐にわたる海岸管理の充実につながることが期待されます。

高知港海岸における指定


平成31年1月の指定は、全国の直轄港湾海岸において、最初の指定となります。



意見交換の様子


交付式の様子

高知港海岸での募集

高知港湾・空港整備事務所では、高知港海岸(海岸法第6条第3項の規定により国土交通省が公示した区間に限る。)において『海岸協力団体』を募集しています。

募集様式


海岸協力団体指定準則


お問い合わせ

お問い合わせは、下記の連絡先にお願いします。
  • 問い合わせ先 TEL 088-847-3512(高知港湾・空港整備事務所 総務課補償班 直通)

バナースペース

高知港湾・空港整備事務所

〒781-0113
高知県高知市種崎874番地
TEL 088-847-3511