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港湾協力団体の指定の促進

 平成28年の港湾法改正により、港湾管理者が連携して港湾管理を行う民間団体を、港湾協力団体に指定する新たな制度が創設され、同年12月には、「八幡浜港みなとまちづくり協議会」が全国で初めて港湾協力団体として指定されました。
 港湾を核とした地域活性化の活動の促進や、よりきめ細かい港湾管理を実現していく上で、港湾協力団体制度の活用は非常に重要です。各地域における港湾協力団体の指定の促進を図るため、港湾協力団体の概要、指定を受けることのメリット、指定を行う際に必要な様式等を配信しておりますので、是非ご活用ください。
 また、この他、ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。


1.港湾協力団体とは(港湾法第41条の2)

            

 港湾協力団体は、官民連携による港湾の管理等を促進するため、港湾の利用促進や環境保全等に取り組む地域団体や民間事業者のうち、港湾管理者と協力して活動を行う適正な者として港湾法に基づき指定を受けた団体です。


(港湾協力団体として想定される団体の例)

①クルーズ船寄港時のおもてなし、みなとの祭り・イベントの実施、みなとオアシスの運営・活動など、港湾を核とした地域の活性化に取り組む団体

②港湾や海辺での自然体験活動、環境調査、防災学習の実施その他シンポジウムの主催など、港湾に関する啓発活動等に取り組む団体

③港湾や海辺の清掃や藻場・干潟の造成等、港湾の環境の保全・創造に取り組む団体


2.港湾協力団体の業務内容(港湾法第41条の3)

港湾協力団体が行う業務内容は以下の通りです(その一部でも構いません)。


3.港湾協力団体の指定を受けることのメリット(港湾法第41条の5、第41条の6)

(1)業務の実施に関し、必要な情報等を、国又は港湾管理者から受けることができます。


 <四国地方整備局が行う情報提供、助言(PDF:684KB)>


(2)港湾区域内の水域等を占有する際、港湾管理者との協議が成立することをもって、占有の許可があったものとみなし、手続の簡素化を図ります。


4.その他、関係資料


 ・港湾協力団体の指定に係る事務の手引き(PDF:1,223KB)


 各港湾管理者が港湾協力団体を公募・指定するにあたり、以下の様式を作成しておりますので、是非、ご活用ください。


 ・ホームページの記載例(Word:26KB)

 ・港湾協力団体の申請及び指定に関する要綱(Word:25KB)

 ・港湾協力団体指定申請書(Word:20KB)

 ・申請に必要な書類リスト(Word:20KB)

 ・(参考)申請書その他書類(実施計画書、誓約書)の記載例(Word:23KB)



■問い合わせ先

四国地方整備局 港湾空港部 クルーズ振興・物流企画室

TEL:087-811-8360


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