●航路標識法
航路標識を整備して、合理的かつ能率的な運営をすることにより、船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運営能率の増進を図ることを目的とする法律です。
この法律においての「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により海、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を運航する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の施設をさします。

航路標識法
白灯台 赤灯台 白灯台 赤灯台