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NETIS

新規申請時における留意事項について

留意事項について

●申請書類の扱いについて
提出された書類に対し、当方より修正等をお願いしますが、同じ内容のお願いは繰り返しません。そのような修正依頼に対し一向に進歩が見られないような場合は、申請書等作成不可能な技術と判断させていただきます。

●既申請技術の管理について
新技術の申請について、同じ組織で過去に申請したことのある技術かどうかをもう一度確認してください。担当者の異動や組織改編等で既に申請されている技術を再度申請されるケースが増えています。新技術申請の管理を徹底していただき、申請前には一度NETISで検索されることをお薦めします。

●重複申請について
NETISは全国どこの技術調査事務所でも申請が可能ですが、申請先は一箇所の相談窓口でのみとしてください。どこの窓口で申請しても全国の技術者へ情報の提供を行います。

●複数申請について
一社で複数の新技術を一度に申請される場合、ヒアリングはまとめて実施しますが、資料の書き方など同様な指摘・修正を極力省くために、1件ずつ資料を完成させていって頂いています。

●質問に対する回答の義務について
NETISは、情報提供者の意志により提供のあった技術情報を提供することを基本とし申請書式の記述内容をそのまま掲載しています。よって、情報の内容についての責は、情報提供者にあり、登録内容についての詳細な確認、および一般からの技術内容の問合せに対しては、あくまで情報提供者に対応の義務があります。

●ヒアリング等への対応義務について
申請後、国土交通省などから申請技術に関してヒアリングや資料請求等がある場合があります。その際は、必ず対応してください。

●資料作成等の期限について
ヒアリング実施後またはメールにて修正依頼、質問等のお願いに対し、一向に返信・連絡のない場合は、申請辞退として取り扱わせていただきます。

●ウイルス対策について
新技術情報の修正については、申請者と高松港湾空港技術調査事務所新技術担当との間において、メールに資料を添付して頂く形で実施しているところですが、お送り頂いたメールがウイルスに感染しているため資料が届かないといった現象が生じる事が考えられます。高松港湾空港技術調査事務所新技術担当とのメールのやり取りにかかわらず、メールを送受信されるパソコンなどのウイルス対策の実施をお願いします。

その他

●技術情報の掲示について
掲載後、虚偽や誇大表示や中傷表示が認められた場合、あるいは開発者からの取り消しの申請があった場合は、該当新技術情報の提供を中止します。

●工法名について
申請技術の名称について、他技術と同一名称で提出されることがあります。その場合は、後出の技術の名称を変更していただきます。その際の注意点としては「新〇〇工法」等のように新旧等の分けをしないでください。 また、一度登録された技術名称は基本的に変更出来ません。出来るだけ、会社名や型番などは使わないようにして下さい。

●申請技術に関わる協会の有無または共同開発・関係企業の有無について
申請される技術に関して協会・共同開発・その他関係者がある場合は後日、同一工法で別会社からの申請が予想されるため、調整をとって連名での申請をお願いします。

●申請に関する費用について
新技術情報の申請に関わる費用は一切かかりません。

●登録技術について
NETISに掲載されている技術は、情報提供者の意志により提供のあった技術情報を提供することを基本としています。

●データの管理・保管について
NETISの登録にあたって提出していただいたデータは返却いたしません。更新・変更等の手続きのために、申請データのバックアップを保管しておくことをお勧めします。

●チェックリストについて
新規申請及び更新・変更手続き前に、HPよりチェックリストをダウンロードして頂き、記入漏れ等無いよう自己診断をしていただいているところですが、このチェックリストは申請技術に関する技術的内容に係わるものではなくあくまで統一した書き方や記入漏れの無いようにするためのものです。よって、申請前に最終チェックを行う場合、このチェックリストは申請資料作成者以外の方にチェックをお願いしていただくことをお薦めします。 また、新規申請のヒアリングの際、チェック済みのシートを持参していただいておりますが、全くチェックされていないシートを持参される方が増えてきています。持参されるシートは必ずチェック済みのものをお持ち下さい。

●技術概要説明資料(様式2)の記述について
技術概要説明資料(様式2)はヒアリング時に使用する説明資料だけではなく、後日インターネット上で閲覧出来る資料となります。よって、必要であると思われる内容の説明については、「別添学会資料参照」や「パンフレット参照」などの表現は避け、出来る限り詳しい説明を記述して下さい。

●申請技術の数および辞退について
申請技術についての数の制限はありませんが、現在申請にあたってヒアリング時の質問や指摘または書式に対して再度資料内容を見直しているものがある場合、それらを完成させてから他の申請作業(ヒアリングの予約など)を行ってください。未完成のまま、資料のやり取りも滞っている状態で新たな(別技術の)申請がなされる場合があり、書き方など同じ指摘を何度も繰り返す事例が増えています。 会社や協会内で書き方の修正などの共通事項に関する指摘は情報を共有し、申請書の書き方の修正に要する無駄な時間が極力少なくなるように御協力お願い致します(チェックリストをご活用下さい)。また、未完成の申請について辞退される場合は速やかに受付窓口へお知らせください。

●新技術情報の提供停止について
現在掲載中の新技術情報の提供を停止したい場合は、所定の手続きをとってください。詳細については、新技術申請先の新技術担当までお問合せ下さい。 (*高松港湾空港技術調査事務所で扱える既登録技術は、SKK-で始まる番号の技術です)